衛生分野の保健機能食品についてまとめます。
Contents
特別用途食品と保健機能食品は管轄の違い
保健機能食品の分野を少し勉強した人なら、簡単そうだけど、なんとなくややこしいと感じた人もいると思います。
それは特定保健用食品が色々ダブっているからです。
まず分類していきましょう。
健康増進法で定められる特別用途食品と、食品表示法で定められる保健機能食品に分けられます。図からわかるように特定保健用食品(トクホ)は健康増進法と食品表示表の両方の規制を受けるわけです。
特別用途食品とは??
特別用途食品は健康増進法で定められています。特別な用途とは
- 妊婦用
- 授乳婦用
- 嚥下困難者用
- 病者用
の4つです。
病者用は具体的には腎臓病でタンパク制限用の食品などがあります。妊婦用、授乳婦用、嚥下困難者用は病気ではないですが食事に特別な配慮が必要だよねという理由で特別用途食品にあたります。
マークにもありますが販売するには、”特別な用途に適しますよ”という表示をしてもよい許可を消費者庁から受けなければなりません。法律は健康増進法(厚生労働省管轄)で規制されますが、表示には消費者庁の許可が必要なわけです。
さらに、特別用途食品のうち、第3次機能(生体調節機能)を持つ食品で”特定の保健の目的が期待できる”旨の表示を消費者庁に許可を受けたものを特定保健機能食品といいます。
特定保健用食品は最初にも言いましたが、健康増進法と食品表示法の両方で規制されています。
保健機能食品
保健機能食品は
- 特定保健用食品
- 栄養機能食品
- 機能性食品
の3つに分けられます。
特定保健用食品
特定保健用食品は全部で4つに分けられます。
- 特定保健用食品←通常のやつです
- 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
- 条件付き特定保健用食品
- 特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品(通常のやつ)
特定保健用食品とは”トクホ”のことで、このマークが付いてるやつです。特定保健用食品の中に特定保健用食品という同じ名前のカテゴリーがあるから分かりづらいのです。ゲジゲジと同じです。(ゲジゲジはゲジ目ゲジ科ゲジ属ゲジ)
特別用途食品のうち、第3次機能(生体調節機能)を持つ食品で”特定の保健の目的が期待できる”旨の表示を消費者庁に許可を受けたものを特定保健機能食品といいます。
基本的に国(消費者庁)へ1つずつ許可を得る個別許可型です。
表示は具体的には
- 鉄の補給を必要とする貧血気味の人に適します。
- 血圧を正常に保つことを助ける食品です
という感じで表示されます。
特定保健用食品の主な用途をまとめました。
これは国試でも聞かれるので押さえたいところです。
覚え方は
コレステロール:きっとこれ大豆
- きっと:キトサン
- これ:コレステロール
- 大豆
血圧高江:欠落したエース
- 欠:血圧
- 落:ラクトトリペプチド
- エース:ACE阻害
ミネラル:ミネラル風でへん
- ミネラル:ミネラルの吸収高める
- 風:カゼインホスホペプチド
- ヘん:ヘム鉄
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
カルシウムと葉酸は疾病リスク低減効果が医学的、栄養学的に確立しており疾病リスク低減表示が認められます。
- カルシウム→歳をとってから骨粗鬆症になるリスクが低減するかもしれません
- 葉酸→神経管閉鎖障害を持つ子供を生むリスクが低減するかもしれません
条件付き特定保健用食品
条件付き特定保健用食品は有効性の科学的根拠が特定保健用食品のレベルにとどかないが有効性があるものです。そのため表示には
「根拠は必ずしも確立されていませんが、~に適している可能性がある食品です。」
というように限定的な科学的根拠であることを表示します。
また条件付きの場合は
条件付き、と書かれたマークを使用します。
特定保健用食品(規格基準型)
規格基準型は例外で、個別審査なく規格基準に適合するかの審査で許可が行われます。許可実績が十分な科学的根拠が蓄積されている成分が該当します。
栄養機能食品
栄養機能食品は不足しがちな栄養成分を補給するものです。規格基準型で国の定めた規格を満たせば一定の効能表示ができます。
規格基準が設けられているのは
- ビタミン
- ミネラル
- n-3系脂肪酸
などを含む約20種類です。
記載すべき項目は栄養成分と機能、1日の目安量、注意喚起など表示義務がいくつかあります。
機能性表示食品
機能性食品は消費者庁長官に届け出たもので、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
国が審査をしていないので疾病リスク低減表示は認められていません。
原則、生鮮食品を含む全ての食品が対象です。